1985-12-03 第103回国会 参議院 内閣委員会 第2号
でありますから、少なくとも区域トラック運賃は車扱い運賃が原則となっているにもかかわらず今回個建て制を導入することは、これは運賃制度の根幹に触れる問題ですから、また規制の根幹に触れる措置でもありますから、大変矛盾するものだと思いますが、この点大臣にお聞きしますが、どうですか。
でありますから、少なくとも区域トラック運賃は車扱い運賃が原則となっているにもかかわらず今回個建て制を導入することは、これは運賃制度の根幹に触れる問題ですから、また規制の根幹に触れる措置でもありますから、大変矛盾するものだと思いますが、この点大臣にお聞きしますが、どうですか。
今回、新しく輸送方を変えるということになりました場合には、従来の貨物運賃がどっちかといいますと車扱い運賃を基準にして、それの応用問題というような形でコンテナ等の運賃を決めてきたわけでございますけれども、今後は車扱いというものをかなり大規模に縮小いたすことになりますので、そして今後の貨物輸送の中心は、専用貨物と、それからフレートライナーによるところのコンテナ輸送が中心になると思いますので、従来基本であった
そうしますと、車扱い運賃九・八%値上げするので、実質一・七%の値下げということになります。そうすると、車扱い運賃は二等級のものも三等級も値上げになるのです。ところが一等級だけ特別扱いしているわけです。これはどうも納得がいかぬわけです。
車扱い運賃料金ですね、距離別運賃率表東京陸運局の場合は、十トン車の欄で百キロで三万一千八百四十円と書いてあります。これはおたくの資料をコピーしたものでございます。 それで、これは実際に私が調べた——今度、建設省聞いててくださいね。大体百キロぐらいのところで輸送費が一トン千百円だというんですよ。そうしますと、十トン積んで一万一千円ですね。
車扱い運賃の料金ですか、これは営業車の方ですけれども、各陸運局ごとに大体何キロぐらい幾らという値段が決めてありますね。東京陸運局で、十トン車のところで約百キロで幾らになっておりますか。
具体的に旅客と貨物運賃がいわゆる自由化法以後どういうふうになったか調べてみますと、貨物については、たとえば日産自動車の栃木工場で生産した自動車を宇都宮の貨物ターミナルから積み込んで神奈川の本牧埠頭まで運んだ場合の貨物車扱い運賃は、乗用車一台当たり四千九百三十八円から五千三百七十五円へ約八・八%の値上がりを示しておる。
次に、料金の建て方でございますけれども、四十六年改定の際、従来の重量別運賃から距離別車扱い運賃に大きく改められました。しかるに鉄鋼におきましては、従来の慣習を継承し、今日もトン建て運賃が荷主及びトラック業者に採用されている実情でございます。東京都トラック協会の鉄鋼部会では、車建て運賃表から換算いたしましてトン建て自主料金というものを設定いたしております。
のことでやっておるということならば調査すると申し上げましたが、一般的に過積みがある程度行なわれておるということについては、私どももちろん承知しないわけではございませんが、荷主対運送業者、強者対弱者という関係で、個々の業者がある程度そういう形をとらざるを得ないということがあるにしても、トラック協会という全国団体がそういう態度をとっておるかどうかということについては調査をする必要があるという意味で申し上げましたので、車扱い運賃
三、車扱い運賃の励行 営業用貨物自動車の過積載については、運輸省は車扱い運賃の励行について引き続き指導することによりその防止をはかるとともに、過積載の問題は、貨物自動車運送事業者が荷主に対して経済的に弱者の立場にあるところから生まれるものであることにかんがみ、通商産業省、建設省等の関係各省は所管の事業者団体(荷主)に対して過積載の防止及び車扱い運賃の励行について指導を強化する。
それから四番目が「車扱い運賃の励行」ということでございまして、運賃問題というものが、やはり過積みの原因になるおそれも多分にございますので、やはり土砂等の輸送につきましては車扱い運賃を励行させるようにするということに業界を指導していこう、それによって過積みを防止していこうというようなことでございます。
○説明員(高橋寿夫君) トン建て運賃を車扱い運賃に変えましたのは四十六年の春でございますけれども、その実施状況につきまして、私どもも業界に対しまして、強く従来の慣行を改めまして、車扱い運賃にするように指導いたしております。かなり普及をいたしておりますけれども、まだ一部の物資につきまして、なおトン建て運賃で契約が行なわれておるものもあるように聞いております。
○黒住忠行君 その中で、車扱い運賃の励行ということが言われておるわけでございますが、トラックの運賃につきましての定額制の確保ということは、従来からたいへん問題になっているところでございます。
それから土砂等を運ぶダンプカーの問題につきましては、現行の車扱い運賃制というものを励行させるように、関係者を指導するというようなことを申し合わせております。それからさらに、これは警察と道路管理者の所管になりますが、固定式なはかり、重量計を全国の主要な地点に整備する。それによって違反車両というものを摘発しよう。
○政府委員(野村一彦君) これはトラックの車扱い運賃だけの原則ではございませんが、一般的な方針といたしましては、これは道路運送法に基づきまして適正原価主義ということでその基本の運賃をきめる場合には、適正な原価、能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ合理的な利潤をも含むという考え方でございます。
それから車扱い運賃料金というものが各局できまっております。この基礎は一体何であろうか。前からの表を若干修正したとおっしゃるかもしれませんが、一体、貨物運賃とは何か。これは鉄道運賃についても今後いろいろお聞きしますが、貨物運賃とは何か。この基礎になります規則を読んでみますと、各局ともあまり大差はないわけです、札幌も、東京も、九州も。
そのほかそういった通運と申しましても、車扱い運賃、小口貨物扱い運賃、コンテナ運賃、いろいろございますが、そういったものに応じて新たな運賃制度を今後考えていきたい、こういうことであります。 そこで二十条の三項の規定を排除いたしまして、運賃決定原則といたしましては、第二項に認可基準が定まっておるわけでございますので、現在の認可制、これについては全く変わりないわけでございます。
それから後払いの非常に多くの部分は貨物の車扱い運賃でございますが、これにつきましては通運業者——日通はじめ各通運業者との間に後払い契約ができておりまして、これは当月分を取りまとめまして翌月末日という清算になっております。平均いたしまして四十五日、かようなことになっております。連絡清算の各社につきましては、先ほど申し上げました当月分を翌月の十五日と、かようなことになっております。
それを各運送店が自分の力で一つの貨車にまとまる分だけまとめまして、そうして国鉄に対しましては、いわゆる車扱い運賃という運賃を払う。そうして荷主からは、特別な運輸大臣の承認がございます小口混載貨物率というものをもらいます。
国鉄運賃法の方では車扱い運賃が法定事項であります。小口扱い貨物の運賃はこれに準ずると総裁が運輸大臣の認可を経てきめるということになっておるのであります。そういう意味でもって小口扱いにしたのだということでありますが、小口扱いは三〇キログラム以上であり、二トン、三トン、四トン、五トンにまでも及ぶようないわば大きな貨物であります。
旅客運賃一円四十五銭とか車扱い運賃というような基本的なものが法律によつて直接決りまして、比較的瑣末なものでありますと、運輸大臣みずから決めておる。こういうことであります。
また小口扱いの運賃は、これは車扱い運賃を基準として定めるものでありまして、この車扱いの基本賃率は、これは國会の承認を要する。これはもう明らかに運賃法上はつきりしております。從いまして高瀬さんの御心配になつておる定期や小口は鉄道で勝手にきめられるということにはなつていないのでありまして、その点の御心配はいらないと思うのであります。